人が亡くなると、相続人となる方は、様々な手続きを行わなければなりません。
その手続きは、大きく2つに分けることができます。
ひとつは、市区町村役場や保険会社等に対して行う事務手続きがあります。
事務手続きには、以下の届出や手続きがあります。
・死亡届や世帯主変更届などの届出
・公的機関に対する国民健康保険証や運転免許証などの返却
・保険金や一時金などのお金に関する手続き
もうひとつは、遺産相続と呼ばれる相続手続きです。
ここでは、相続手続きについて解説します。
相続手続きの流れ
相続手続きは、以下のような流れで行われます。
相続人の確定
相続手続きの第一歩は、相続人の確定です。
相続人の確定とは、どなたに相続人としての権利があるかを特定することです。
「相続人の調査なんてしなくてもわかっている」と思われる方もいるかもしれませんが、
実際に調査をしてみると、自分が知らない相続人が存在する場合もあります。
もちろん、相続人が自分の思っている通りだったとしても、それを証明する必要があります。
そのため、相続人の調査には、
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集する必要があります。
これらの戸籍書類から相続人を確定し、
相続関係図を作成します。
相続人の確定に関しては、
戸籍取り寄せサービスでも解説していますのでご覧ください。
相続財産の確定
相続財産の確定とは、被相続人が持っている財産がどれだけあるかを特定することです。
調査する被相続人の財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産についても
調査しておかなければなりません。
(マイナスの財産が多いようなら、
相続放棄という選択肢もあります。)
相続財産には、土地や建物の不動産や、銀行などへの預貯金、株式、自動車などがあります。
また、マイナス財産としては、住宅ローンなどの借入金や未払金などがあります。
ちなみに、生命保険金は相続財産ではなく、保険金受取人固有の財産となります。
これらの相続財産を洗い出した後で、それぞれの価値についての評価を行い、
相続財産目録を作成します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、「相続人の確定」で特定された相続人全員で、
「相続財産の確定」で洗い出された相続財産を、どのように分けるか話し合うことです。
民法で法定相続分について定められていますが、これはあくまでも目安ですので、
遺産分割協議において相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議により、具体的に遺産分割の内容が決定したら
遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、後の紛争を避けるためとともに、相続財産の名義変更手続きなどでも
必要となってきます。